街の安全作りのお手伝い
株式会社ビジラス
街の安全作りのお手伝い
消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)
防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に報告することが義務付けられています。
防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。
不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって調査者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告するものです。
建築基準法改正により防火設備〈防火シャッター・防火ドア〉の定期検査・報告が義務化されました。(2014年6月4日公布、2016年6月1日施行)防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。
不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を検査資格者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。
会社名
株式会社ビジラス
代表者名
代表 剛 ( だいひょう つよし )
住所
〒999-9999
大阪府大阪市北区xxx-xxx-xxx
ビジラスハイツ101
電話
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